2017年6月8日木曜日

大麻取締法違反(所持)の疑いで逮捕されていたKAT-TUN元メンバー田中聖を処分保留で釈放

田中聖釈放 七三黒髪、千葉実家前で5秒間頭下げる

2017/6/8(木) 8:04配信



大麻取締法違反(所持)の疑いで先月24日逮捕されたKAT-TUN元メンバー田中聖(31)について、東京地検は7日、処分保留で釈放した。田中は千葉県柏市内の実家に帰った。

田中は午前10時20分ごろ、警視庁渋谷署からワンボックスカーに乗り出てきた。黒髪を七三分けにしたようなスタイルで、黒いスーツ姿で黒いネクタイを締め、全身のタトゥーは見えない。午前11時35分ごろ実家着。車を降り取材陣に5秒間、90度近く腰を曲げて頭を下げ無言で自宅に入った。

終始神妙な面持ち。その後、自宅2階の窓は内側からレジャーシートで覆われ、外から見えなくなった。午後6時35分ごろ父親とみられる男性が車で戻り、黒いかばんに入った荷物を運び入れた。報道陣の問いかけには応じなかった。関係者によると田中は、かなり落ち込んだ様子という。

先月24日、東京都渋谷区の路上に止めた車内に若干量の乾燥大麻を所持していたとして現行犯逮捕。同29日には尿鑑定で大麻の陽性反応が出たことが明らかになったが、調べに対し「自分のものではない」と否認していた。

大麻取締法に使用への罰則はない。現時点で所持を立証するだけの証拠が得られなかったと思われ同署は、在宅のまま任意で捜査を続ける。新証拠がなければ、嫌疑不十分で不起訴になる可能性がある。

13年9月にジャニーズ事務所を解雇。ロックバンドINKTのボーカルとして活動していた。バンドは逮捕後、開催中のライブハウスツアーを中止し当面、活動を見合わせていた。所属事務所によると、今後の活動については司法判断を待ち検討する意向という。

参照元 : 日刊スポーツ


尿鑑定陽性も…KAT-TUN元メンバー田中聖さん なぜ釈放?

2017/6/7(水) 18:30配信



田中さん、なぜ釈放に?

大麻取締法違反の疑いで先月逮捕されたKAT-TUNの元メンバー田中聖さんが、6月7日午前、処分保留で釈放された。

田中さんは、先月24日、東京都渋谷区の路上に止めたワンボックスカーで、乾燥大麻を所持していたとして現行犯逮捕された。

その後の尿検査では大麻の陽性反応も出ていたが、なぜ釈放となったのか。

所持では罪になるが使用では罪にはならない大麻取締法…田中さんは所持を否認

大麻取締法には所持、譲渡では罰することはできるが、使用に対する罪はない。

尿鑑定で陽性の結果は出たが使用は問えない。

微量で見つかっている大麻での所持で問えるかという調べが続けられていたが結局、所持容疑では問えず、不起訴含みで処分保留で釈放した。

刑事処分の判断を保留して長く拘留することができないため釈放となった。

なぜ起訴できないか。

そもそも今回のケースは内偵捜査ではない。よく言われているのは「芸能人を狙った内偵捜査が続けられていて1年半に及ぶ捜査の結果逮捕しました」というわけではなくたまたま渋谷の道玄坂あたりをパトロールしていた自動車警ら隊(自ら隊)によって職務質問された。

「顔をそらす、スピードを上げる」などで分かるようだ。

見つかった大麻は花びらの一片だけで表現によっては若干量と言っているところもある。

そもそも田中さんが乗っていた車は田中さんのではなかった。

また大麻を丁寧に隠していたわけではなく、運転席と助手席の間に落ちていた。

尿鑑定の結果は陽性反応、田中さんは所持を否認している。

薬物事件のルールでは、まず本当に少量だと起訴できないという決まりがある。

覚せい剤の場合は、あまりにも少量だと「覚せい剤だと分からなかった」という言い逃れが可能。

あとは少量だと鑑定で使ったとして、裁判でもう一度鑑定をやってほしいとなった際にもう一回分残ってないということがある。

さらに、大麻は使用だけでは起訴できない。大麻取締法には使用罪がない。

証拠が不十分により、不起訴になる可能性が高い。

田中さんの場合、大麻の花びら一片は起訴できないほどの量である。

そもそも田中さんの車じゃなかったため、ほかの誰かが落とした可能性もある。

警察としては微量の微量で起訴できないうえに、誰のものか立証できないような場所にあった。

そもそも大麻取締法では所持容疑では問えない

一つあるとすれば尿検査から大麻の反応は出ているため傍証にはなりえる。

大麻を所持しているという強く裏付ける証拠にはなる。

大麻は体で勝手に形成されるものではなく、大麻の成分は自分で服用しないと出てこない。

そうすると尿から大麻が出てきたイコール大麻を使用している。

尿鑑定の結果、田中さんが所持しているということは強く疑われる証拠ではある。

ただ車のような、多くのひとが出入りする場所での所持は難しい。

田中さんは大麻に対する嫌疑は非常に強い。

関係先の家宅捜索によって出てくることがあるため、それを見越して現行犯逮捕だった可能性はある。

今回不審な車両を見つけて、車の中から微量ではあるが大麻があり、尿鑑定によって大麻の反応出てきたということで現行犯逮捕をして、当たり前な状況だった。

警察の捜査がミスとは言えないし、正当な判断だった。

ただその一歩先、落ちていたものが田中さんのものだという立証できず、関係先から大麻がでてこなかった。また周辺からもそういう話が聞けなかった。

捜査が及ばなかったのは残念だった。

使用は認めているという情報もあり、田中さんが大麻を使用していたのは間違いない状況にはある。

今後も関係先の家宅捜索も終わっているため新しい証拠は出てこない。

田中さんが大麻を所持していたということを立証する証拠が不十分だということで不起訴になる可能性が高い。

大麻取締法に使用容疑はない 法制度の不備ではないか

薬物事件において所持量が微量すぎて起訴できないケースが多く、一回分の使用に満たない量だと起訴できないケースがある。

大麻については日本国内で産業用大麻が認められてきた。

産業用大麻に従事している方が自然と大麻の成分を体内に取り込んでしまうことがあるため、農業従事者の方が大麻使用で立件されないように大麻取締法には使用容疑はない。

しかしこれはいかがなものか。

大麻を使用している人間に目をつぶっているように見える。

薬物事案は非常に厳しく立ち向かわなくてはいけないといわれている。

危険ドラックから大麻に移っているという現状がある中、大麻取締法に欠陥があるのではないか。

6月7日放送「ランチタグ」より

参照元 : ホウドウキョク


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